投稿をご覧いただきました読者の皆様ありがとうございます。
とっとっとです。
今回の投稿では、以下のことが分かるようになります。
- 公的保険の概要
- 自衛隊に関係する公的保険とは?
- 民間の保険は必要?
このブログでは、結論として、必要な保険に必要な分だけ加入しましょう!(私は民間の保険は必要ないと思っています。)
ということをお伝えすることを目標としていますので、
- どんな公的保険があって
- どれくらい保障されていて
- 不足するのはどれくらい?
という流れで説明できればと思っています。
公的医療保険には、次の3つがあります。
- 被用者保険
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療制度
この中で、公務員である自衛隊には、①の被用者保険が関係します。
ちなみに、国民健康保険は、自営業者対象、75歳以上もしくは、65歳以上で障害を持つ高齢者が加入しますが、細かい説明は省略します。
さらに被用者保険は、次の4つに分類されます。
- 共済組合(公務員が対象)
- 組合管掌健康保険(大企業が対象)
- 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)(中小企業が対象)
- 船員保険(船員対象)
この中で、公務員である自衛隊には、①共済組合が関係します。
では、これからは、①共済組合に的を絞って説明していきます。
共済組合には、様々な制度があります。
- 公的医療保険制度(3割負担)
- 高額療養費制度
- 介護保険制度
- 労災保険
- 給付金制度
皆さんご存知なのが①公的医療費保険制度の、3割負担ではないでしょうか?
まずは、保険適用される医療費はどんなに費用がかかっても3割負担でるということを覚えておきましょう!
でも、それがすごい高額になったらどうするの?
という疑問があると思います。
使ったことがない方にとっては馴染みがうすいですが、
高額療養費制度という制度があるので大丈夫です。
★概要
同じ1月以内に、高額な医療費となってしまった場合、限度額を超える分について払い戻しを受けることができる。
ざっくり、1月100万円の医療費がかかっても、自己負担3割で約30万円、高額療養費制度が適用されて、払い戻しが約20万円支給される。
平均的な所得であれば、月約10万円弱あれば対応できると覚えておきましょう。
★その他
また、その他として以下の特徴があります。
- 世帯合算
- 多数回該当
その名のとおり、世帯で医療費が合算でき、さらに治療が長期化して、多数回この制度に該当するとさらに支払う医療費が安くなります。
次に介護保険制度について説明します。
この制度については、まだ読者の中には該当する方が少ないと思いますので、さらっと説明しますね。
★概要
介護を必要とする人を社会全体で支える目的で設立
★受けられるサービス
- 居住介護支援
- 居宅サービス
- 施設サービス
- 住宅改修
- 福祉用具に関するサービス
- 地域密着型サービス
★保険料
40歳になると加入が義務づけられます。
自衛隊(会社員も)では、給与に介護保険料率をかけて強制的に徴収されます。
★自己負担
基本1割、現役並に所得がある高齢者は3割
★対象者
- 第1号被保険者:65歳以上
- 第2号被保険者:40歳以上65歳未満(※)
(※)老化に起因する疾病(16疾病)により介護認定を受けた場合(末期がん、関節リウマチ等)
次に労災保険について説明します。
特別職国家公務員である自衛隊員に関しては、こんな規則が関係してきます。
★関係規則
- 防衛省職員の災害補償に関する政令
これに記載のある事項によるほか一般職の国家公務員について定められている事項の例による。
★補償
以下のような補償が受けられます。
- 療養補償
- 休業補償
- 疾病補償年金
- 介護補償
- 障害補償年金
- 障害補償一時金
- 遺族補償年金
- 遺族補償一時金
- 葬祭補償
それぞれの補償について見ていきましょう。
①療養補償
治るまでの間、必要な療養の費用が支給される。
②休業補償
療養のため(治るまでの間)勤務することができない場合
平均給与額の60/100が支給される。
ただし、③の疾病補償年金が支給される場合は支給されません。
③疾病補償年金
療養開始1年6月経過後、傷病が治らなかった場合障害等級に応じて支給されます。
- 1級:平均給与額の313日分
- 2級:平均給与額の277日分
- 3級:平均給与額の245日分
④介護補償
⑤傷病補償年金または、⑥障害補償年金の受給権者が年金の支給理由となった障害により介護が必要になった場合に支給されます。
⑤障害補償年金
傷病が治った時、障害が残った場合、障害等級に応じて支給されます。(1級~7級)
- 1級:平均給与額の313日分
- 2級:平均給与額の277日分
- 3級:平均給与額の245日分
- 4級:平均給与額の213日分
これは、7級まであります。
⑥障害補償一時金
傷病が治った時、障害等級に応じて一時金が支払われる。
- 8級:平均給与額の503日分
- 9級:平均給与額の391日分
これは、14級まであります。
⑦遺族補償年金
職員が死亡した場合、一定の要件を備えた遺族があるとき支給されます。
- 1人 :153日分
- 2人 :201日分
- 3人 :223日分
- 4人以上:245日分
⑧遺族補償一時金
遺族補償年金を受け取る遺族がいない時、支給されます。
遺族の区分に応じ、1000日分、700日分または400日分の一時金が支給される。
⑨葬祭補償
葬祭を行う人に対して、31万5千円に平均給与の30日分を加えた額が支給されます。
次に給付金制度について説明します。
次のような給付金があります。
- 出産一時金
- 出産手当金
- 傷病手当金
いかがだったでしょうか?
会社員、特に公務員は、大変手厚い保険にすでに加入しているのです。
1日あたり入院5000円(月15万)支給される保険が必要でしょうか?
その保険に、毎月いくら支払っていますか?
そのお金を貯金(投資)して対策してはいかがでしょう?
保険は、パチンコ等のギャンブルではありません。
私は、貯金ですべてカバーできると考えています。
ぜひ、読者の皆さんも必要な保険というものを考えてみてください。
ありがとうございました。
これからも、読者の方のためになるような投稿を続けていきたいと思います。
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これからもよろしくおねがいします。
以上、とっとっとでした。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
制度的なことは大体理解できたと思います。
でも、
- 障害基礎年金、障害厚生年金は?
- 遺族基礎年金、遺族厚生年金は?
- がんになったら?等
こういったことも加味して、必要な保険をかける必要がありますよね?
これからも、不安な点について解説していきたいと思っています。
知らないことを少しでもなくして、必要な保険に必要な額だけかけれるようにしましょう。
不安に対して、大金を払いすぎるのはもったいないです。
家、教育、車、保険
人生で出費が多い項目ですね。
しっかり必要な見直しをして豊かなお金の使い方をしましょう!

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