- 急に働けなくなったらどうしよう
- 保障は何かあるのかな
- 長期間怪我や病気から回復しなかったらどうしよう
このような不安は誰しもがもっているのではないでしょうか。
今回は、
- 働けなくなった時にどのような公的な保障があるのか
- その保障はいったいいくらくらいあるのか
このようなことをまず考えてみましょう。
その上で具体的にいくら位不足するのか考えれるようになればいいなと思います。
1 有給休暇が消化されていく。
→ この期間は給与は全額保障される。
2 傷病手当金が支給される。
→ 給与の3分の2が支給される。
3 障害年金を受給できる。
→ 等級により支給額が異なる。
有給休暇は、公務員の場合、1月に2日与えられます。
ということで年間24日与えられることになります。
次の年に繰り越せる有給休暇は、30日となっています。
ということで、大体皆さん4月時点で30日程度有給休暇が残っているのではないでしょうか?
怪我や病気になって全く働けなくなっても、約1ヶ月半程度は、お金の心配は全くいらないということになりますね。
有給休暇を全部使ってしまった後はどうなるんだろう?
そんな不安もありますよね?
有給休暇を使ってしまった後は、
皆さんが加入している健康保険が使えます。
疾病手当金という手当がもらえるようになります。
- 被保険者が働けない
- 会社から給与が支払われない
- 業務外での病気・怪我
- 連続3日を含み4日間以上仕事ができない
- 休業中、給与の支払いがない
こういった条件を満たすことにより、保障を受けることができます。
※自営業者が加入している国民健康保険にはありません。
疾病手当金で「ざっくり」どれくらいの期間と、額がもらえるの?
- 1年6ヶ月
- 直近1年間の給与の3分の2
【例】
月収30万円の人
ざっくり、20万円(月)×18ヶ月=360万円の手当になる。
疾病手当金がもらえる期間の1年6ヶ月を過ぎてしまった時はどうなるんだろう?
そんな不安もありますよね?
その際は、この障害年金を受け取ることとなります。
受給条件は以下のとおり。
- 初診日を証明すること
- 初診日に年金に加入、保険料を納めている
- 障害認定日に障害状態である
これらを満たすことで障害年金を受給することができます。
障害年金は、「ざっくり」いくらくらい貰えるの?
まずは、障害の等級から説明します。
- 1級:援助がないとほとんど自分のことができない。
- 2級:必ずしも援助が必要でないが、日常生活送るのが極めて困難
- 3級:日常生活は送れるが、通常の労働には制限がある。
受給できる金額については、以下のとおりです。
- 1級:975,125円+子の加算
- 2級:780,100円+子の加算
- 3級:なし
※子の加算:第2子まで:224,500円、第3子以降:74,800円
【例】わが家は、子供が3人いるので、もし、2級に認定されると、障害基礎年金は、
780,100+224,500×2+74,800=
1,303,900円
の障害基礎年金を貰えることになります。
さきほどは、障害基礎年金でしたが、公務員、会社員については障害厚生年金も受給することができます。
- 1級:(報酬比例の年金額)×1.25+224,500円
- 2級:(報酬比例の年金額)+224,500円
- 3級:(報酬比例の年金額)(最低585,100円は保証)
※224,500円は配偶者が65歳未満の時対象
数字が細かいので、前提をおいてざっくり計算してみますね。
【例】30歳、配偶者あり、平均年収500万円の人
- 1級:約108万円
- 2級:約91万円
- 3級:約68万円
以上のことから「ざっくり」以下のようになります。
公務員、会社員の障害年金は、
障害年金=障害基礎年金+障害厚生年金
【例】30歳、配偶者あり、子供3人の場合(2級に認定)
障害年金=1,303,900円+約91万円
年額約220万円(月18万3千円)
「ざっくり」急に働けなくなった時に、どうなるのかイメージは持てたでしょうか?
今回は、知らない、不安というだけで必要以上に保険に加入することなく、実際どれくらい不足するのかを考えてみるきっかけになればいいなと思います。
急に働けなくなった時は、
- 有給休暇を消化する(給料満額受給)
- 傷病手当金を受給(1年6ヶ月)(月給の3分の2)
- 障害年金を受給(障害基礎年金+障害厚生年金)
という流れでしたね。
大体不足する額は、把握できたかなと思います。
あとは、この働けなくなるリスクをどれ位の確率で考えるかで、保険の要否が判断できるかなと思います。
ちなみに、参考までに、傷病手当金を受給している方は、
9割が2ヶ月以内
ということらしいです。
保険の加入は、
リスクの大きさと可能性
を良く考えて決定したいですね。

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